800万円以下の空き家等に係る媒介報酬

2024年09月06日

2024年7月1日に法改正が行われ、800万円以下の空き家については報酬のあり方が変わりました。

結論から申し上げますと、仲介手数料とあわせて30万円を上限に加算額をご請求させていただくことになります。

 

 

【内容】

 仲介手数料(売買価格の3%+6万円)…①

 調査にかかる人件費…②

 交通費…③

 その他器具レンタルなどの実費…④

 

 ①~④の合計=上限30万円(税別)

 

【改正の背景】

空き家は通常の物件以上に調査に時間や手間がかかってしまうことが一般的です。

例えば現在住んでいる住居の売却であれば、住居の不具合や隣地関係などは売主様に直接お聞きすればほぼ解決できますが、ご相続後に長らく放置されている物件等だと全く状況がわからないことがほとんどです。

その場合ですと一(いち)から調査を行い、状況を明らかにする必要があります。

ここで通常の物件以上にコストが大きくなってしまいます。

 

この時、それなりに売却価格の高い物件であれば通常の仲介手数料だけでも業者としては元がとれます。

ただ、800万円もしないような物件――例えば札幌から車で2~3時間かかるようないわゆる「田舎」ですと売却価格も200~300万円のものが多くあり、このときの仲介手数料は10~14万円にしかならないので場合によっては仲介業者が赤字になることもあります。

 

これの何が問題かと言うと「仲介業者がかわいそう」ではなく、「低額でコストのかかる物件を仲介業者が扱いかねる」ことによって空き家がさらにどうしようもなくなってしまうのが問題です。

そこで最低限仲介業者が損にならないようにすることで何とか空き家を減らしていきましょうというのが主旨となっています。

 

【各項目の詳細】

②の人件費については、調査業務に従事した時間のほか物件との移動時間も含めます。

RHCでは10分あたり600円として加算をさせていただきます。

 

③の交通費についてですが、遠方への移動手段はほぼ車となります。

RHCでは1kmあたり15円として計算いたします。

(なお公共交通機関を使用する場合はその分の実費を加算します)

 

④の器具レンタルについては必要なもののレンタル代を加算します。

この他にも調査に際して費用が特別に発生する場合は同じく加算をさせていただきます。

 

なお「測量」や「土地家屋調査士による調査」等が必要な場合は、これまでと同じく売主様に直接お支払いをいただくことになります。

 

 

売主様にとっては出費が増えてしまうので一見「改悪」に見えるかもしれません。

ですが、限られた費用の中で調査が不十分のなか売り出しをして、なかなか売れずに固定資産税などのコストがかかってしまうことを考えると、これは「売主様」「仲介業者」「社会」の三方良しな変更ともいえます。

 

もちろん、お売りさせていただく契約(媒介契約)のときにきちんと上記はご説明いたします。

安心してお任せください。